東京地検や警視庁が職権で告訴状・告発状を受けとらないので、
同じものを東京高等検察庁 検事長に提出しました!

東京地検、警視庁は告訴状は受けとらないと言って、ますます職権を乱用していますので、公の権力を持たない、 一般の国民は手の打ちようがありません。よって、東京高検にお願いしました!

日弁連へは再審請求支援を正式に要請しました!

さあ、次は、生活の党と山本太郎となかまたちが国会で真相を糾弾する番です!
犯罪を犯した特別公務員の処罰は裁判所がおこなうものです


東京高検へ上申書を添えて、告訴状・告発状を郵送(受理)




東京高等検察庁 検事長 殿
平成27年 2月 6日
長 野 恭 博
上 申 書

 安部首相が言われている、日本を法の下で統治される国にするために、東京高等検察庁 検事長にお願いいたします。

 私は、平成22年、入管法違反幇助事件で、懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、最高裁に上告いたしましたが、最高裁は私の罪刑法定主義の主張は認めましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないので再審請求するようにとして棄却されましたので、受刑いたしました。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できますので、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、罪刑法定主義に反する逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、送検、起訴は嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 併せて、共犯とされた中国人は、私とまったく同じであり、また不法就労(資格外活動)の正犯4人の中国人は、雇用者が不法就労助長罪で処罰されていないにもかかわらず、懲役刑(執行猶予)を受けましたので、法の下での平等に反しているとして刑事告発いたしました。

 しかし、東京地検特捜部は、いずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

中略

 また、告訴状は受けとらないと言って、ますます職権を乱用していますので、
公の権力を持たない、一般の国民は手の打ちようがありません。
よって、東京高検にて、憲法解釈や法律の立法趣旨、解釈までご確認の上、法に基づく適切な対応をしていただきたく、資料を添付いたしますので、お願いいたします。

中略

 日本を、美しい国にしなければなりません。悪が栄えた例はない社会にしなければなりません。しかし、非告訴(告発)人らは、今日も仮面を被って犯罪を重ねていると思います。
東京高等検察庁検事長も、職責をもって、犯罪の特性や状況を踏まえ、一刻も早く、立ち上がってくれるとの期待をこめて筆をとりました。

以上、宜しくお願いします。


参考サイト:
中国(人)を知る