なんら法律に反していないのに日本人と中国人、フィリピン大使館職員や外交官
そして韓国人らのアジア人らが犯罪人にされる!これは、従軍慰安婦問題以上の国家犯罪です!

警察官は「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」検察官に、罪刑法定主義をいうと、 「誰が、貴方の言うことを信じますか」 「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」!
生活の党と山本太郎となかまたち は国会で徹底糾弾してください!

これは疑獄事件です!入管法違反司法疑獄事件と呼びます!


入管法違反幇助嘘偽事件からもう事件から5年です、


入管法違反(資格外活動)事件



 ソフト開発会社であります。L社が2008年秋に2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、在留資格「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格で必要書類を添付して在留資格変更の申請を行ったのです。

 在留資格申請の審査は合格したため、在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は3月卒業後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかったのです。

 それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動)の罪で警視庁に逮捕されのです。

 なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、不法就労助長罪で逮捕されていません。

入管法違反(資格外活動)幇助事件



 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 そして、2010年6月に社長であります。私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 私は入管法の不法就労に対する幇助罪であります。「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として送検、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 平成23年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、最高裁に上告いたしましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないので棄却されましたので、受刑し、平成25年3月19日に満期出所いたしました。

 起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格の資格を得られた。留資格資格を得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので不法就労ができた。よって不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 しかし、内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のあります。文書に変更)を提出して在留資格を取得した罪は、入管法で「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で規定されており、中国人4人(正犯)は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして法務大臣から国外退去の行政処分を受けていません。

 仮に受けていたとしても国外退去の行政処分ですから、刑法のほう助罪は適用できないと主張したのです。

 したがって、警察官、検察官のした行為は、日本の国会で成立した法律になんら違反していないので、嘘偽告訴であり、不法な逮捕監禁であるので、特別公務員職権乱用罪です。

 また裁判官は、私はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪なのです。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。
 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。

 併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、私と共犯とされて同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、刑事告訴しました。

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍学を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、法の下での平等に反しているとして刑事告発しました。


中国人留学生を入管へ通報事件



 この通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが目的でした。

 結果は、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。

 そして、警察は経営者を不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪であると告発しのです。

 告発は別として、警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。

 入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。

 入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。

 前記は、私の推測ですから、告発そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に係る、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告発なのです。

東京地検は、告訴状および告発状を受理しません

 東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。

 東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣、自民党谷垣幹事長などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。

 にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。

 幸い、東京高検は、辺戻ししませんでした。


入管法違反幇助事件は、適用法を偽り、何ら犯罪をしていないにも関わらず、逮捕、監禁、裁判の国家権力をもつ、特別公務員が権力によって一般国民を犯罪人とする、恐ろしい「人権侵害」です

 入管法違反幇助事件の告訴、告発においては、警察官、検察官、裁判官らの罪刑法定主義に反する行為は、不法な逮捕監禁であり、嘘偽告訴の犯罪だと主張しています。

 事実関係については、上告趣意書で書きましたが、私はあえて事実関係を争っていません。なぜなら事実関係はでっちあげ出来ます。しかし、国会で定めた明文法はでっちあげできません。後世に残りますので誰かが気づいてくれます。
 
 特別公務員がなす、憲法31条に規程する、罪刑法定主義に反する、嘘偽告訴で、不法な逮捕監禁(特別公務員職権濫用罪)だと主張しております。

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の行使)が憲法の保障する基本的人権を明確に犯しているからです。つまり「人権侵害」です。

 法律も、嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪は最高刑を10年とする、重い刑です。嘘偽告訴にいたっては、書類を作成するたびに繰り返し犯罪を重ねて、人権を侵害しています。

 私は、この事件は氷山の一角だと思っています。私達のように、日本の法律に何ら違反していなくとも、国家権力があれば、家宅捜査、逮捕監禁、そして不法な裁判を行ない、刑務所に送り込めるのです。

 私は、逮捕監禁された警察の留置所で、「エツ」と思う逮捕は、たくさんありました。でも多くの者は、テレビや新聞で大きく報じられた者はいないので、泣き寝入りをして社会が気づく前に元の社会に帰ろうとするのです。

 時間をかけて争って全てを無くすより、早く社会に戻り、生活のために仕事に戻らなければなりません。そのためには、たとえ不法であろうと理不尽であろうと警察官や検察官の顔をたてて、認めて罰金刑で釈放されていくのです。これが日本の司法の実態なのです。


フィリッピン大使館入管法嘘偽事件



 いままでにもネット上のニュース記事では、あとで記載します私と同様の被害記事を見かけましたが、最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
 私の場合と全く同様だったんで驚きました。私の判決を判例としているのでしょうが、非常に危険な司法状態であることを認識したのです。

  記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 この記事を読んで、  
処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。

働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。

カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。
因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

それで、日本でも、入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、「不法就労助長罪」第73条の2を制定しているのです。

働く資格のない外国人が不法就労したできたのは、不法就労させた事業者である雇用主が居るからです。どちらが悪いかというと、不法就労者にさせた事業者が悪いと思います。それで、不法就労者にさせた方は、事業者(会社)と雇用責任者の個人の両方を両罰規定で厳しく罰しているのです。

3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
日本の国際的地位を低下させる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 こうすることで、不法就労した者と不法就労を幇助した者を両成敗したので、法の下での平等に反しないし、国際法でも恣意的でないとする方便にしたのです。

 では、不法就労を幇助した者は誰かと言えば、家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供した運転手などの職員や外交官なのです。

 でもね、これって、少しだけ法律的教養があれば、無理だとわかり、とめるはずですし、やめるはずです。また、こんな嘘偽ニュースを報道しないはずです。

 なんでかと言うと、この事件は資格外活動による入管法違反です。同じ入管法の条文に、嘘偽の雇用契約書などの嘘偽の書類、言い換えれば不実の書類を堤出して在留資格を得た者は、「在留資格取消(嘘偽の書類提出)で国外退去強制の行政処分にする条文があるのです。

 そして、嘘偽の書類を作製し他の外国人に提供したり、幇助、教唆、助長した外国人は、国外退去強制の行政処分とする条文があるのです。この条文は、こうした嘘偽の書類を作製し他の外国人に提供したり、幇助、教唆、助長する者を国外退去とするために2010年7月1日から施行されているのです。

 法的教養のある者でしたら、法律の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法の順だと知ってますよね。

 この事件は入管法の中で起きた事件ですから、警察や検察が指摘するように嘘偽の雇用契約書を提供したから在留資格が得られたというのでしたら、刑法の幇助罪適用の前に、同じ入管法に規定してある在留資格取消の条文が優先されるので、入管法違反(資格外幇助)に刑法の幇助罪は適用できないのです。

 神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りです。彼等は法律のプロですから、法的な一般教養レベルはあるはずです。ですから恣意的な行動なのです。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕状を請求した神奈川県警は嘘偽告訴罪であり、逮捕監禁したので特別公務員職権乱用罪です。逮捕令状を発行した裁判官は職権乱用罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、起訴したり、拘置請求して逮捕監禁した検察官は、虚偽告訴罪であり、特別公務員職権乱用罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、拘置請求を認めて勾留状を発行して逮捕監禁した裁判官は、特別公務員職権乱用罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕監禁して公判を行ったた検察官は、特別公務員職権乱用罪であり論告求刑したのは嘘偽告訴罪です。

 何ら入管法違反(資格外幇助)の刑法の幇助罪に該当しないのに、逮捕監禁して公判を行ったた裁判官は、特別公務員職権乱用罪であり有罪判決をしたのは職権乱用罪です。

 弁護士も、罪刑法定主義を主張せず、警察官、検察官、裁判官のなす犯罪行為をとめていないので弁護士法や弁護士職務基本規定に反した行動をすることで、彼等の犯罪を助長しているので、それぞれの幇助罪です

 警察庁、や外務省の関係者も幇助ざいですね。

 そして不法就労した3人ですが、不法就労させた造園業者を注意のみで処分していませんので、
法の下での平等および国際法では、同様に注意のみとすべきです。

 嘘偽の雇用契約書を提供した職員や外交官は、三人が法務大臣より、在留資格取消(嘘偽の書類提出)で行政処分を受けていれば、国外退去の行政処分ですが、新聞記事では、不法就労の理由で国外退去強制になっているので、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)に対する行政処分さえ受けることはありません。

 尚、記事には書いてありませんが、外交官や大使館職員が、造園業者に3人を斡旋したのであれば「不法就労助長罪」で処罰を受けますが、この場合でも、造園業者が不法就労助長罪で処分を受けていませんので、外交官や大使館職員だけを不法就労助長罪で処分するのも法の下の平等に反するので、処罰することが出来ず、不法就労助長罪の適用を敢えて見送ったのかもしれません。

過去の被害者は海外にたくさんいます。



 不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者を略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数いると思います。
 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。
 不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスをやっていて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたので、入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

  ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。この勝訴理由は、法の下の平等でなく、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。


被害者は海外にたくさんいます



 不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者にさせられ、略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。

 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまらず、過去、不法就労させた雇用者が不法就労助長罪で処罰されずに、外国人のみが不法就労したとして一方的に刑事罰をうけたり、国外退去の行政処分をうけていますので、彼等の再審請求や賠償責任があります。

 そして、この特別公務員による人権侵害は、今日もつづけられ、人権侵害被害が拡大しています。緊急に犯罪行為をやめさせなければ、日本の国益を大きく損ねることになります。

 中国政府(習近平国家主席)には、先に記載した金軍学および正犯4人が不法に処分されているのと、過去に不当に処分されている中国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。また韓国政府(朴槿恵大統領)には、過去に不当に処分されている韓国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。


日本の司法の実態



 私は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。
 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!
 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?悪徳特別公務員対策にヤクザを公認しますか?
 国会でこの答を追及してください。

  警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

  検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

  弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

  これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのですか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。

権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
  
 法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。国際社会や日本の国民も、そう言うと思います。


 安部首相は裸の王様です。

一日も早く、日本が法の下での統治が行なわれるようにしなければなりません。


参考サイト:
中国(人)を知る